2021-02-17 第204回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第2号
例えば、外国人労働者雇用基本法を作る必要があると思いますし、今、旅券、パスポートの取り上げ、外国人労働者から取り上げて、そして意のままに働かせるということがいまだに横行しています。例えば、この基本法でそういうことを禁止する。そして、ブローカーによる中間搾取をきちっと排除する。そういうことをして、本当に外国人労働者の人権と権利が守られる制度をつくる、つくり上げるべきだと思います。
例えば、外国人労働者雇用基本法を作る必要があると思いますし、今、旅券、パスポートの取り上げ、外国人労働者から取り上げて、そして意のままに働かせるということがいまだに横行しています。例えば、この基本法でそういうことを禁止する。そして、ブローカーによる中間搾取をきちっと排除する。そういうことをして、本当に外国人労働者の人権と権利が守られる制度をつくる、つくり上げるべきだと思います。
是非その方向で我々今後の様々な各論政策の議論をさせていただきたいと思いますし、私たち、実はそういう雇用、現下の日本の労働法制でそれを規定した法律はありません、雇用基本法のようなものはないわけでありまして、こういうことも実は改めて日本の法令で規定すべきではないかということも議論させていただきたいと思いますので、これは今後の取組の中でまた改めて取り上げてまいりたいというふうに思います。
民主党は二〇〇七年に雇用基本法というのを衆議院に提出をいたしました。その目的は、健康で豊かで安心して暮らせると、こういうことをベースにして、二〇〇七年に雇用基本法というのを衆議院に提出したことがございます。廃案になりました。
また、大島敦さん外二名提案の雇用基本法と山井和則さん外二名提出の若年者の職業の安定を図るための特別措置法については、その基本的理念を評価し、賛成といたします。 以上、二十一世紀にふさわしい雇用対策の確立を強く訴え、私の討論といたします。(拍手)
今回、雇用対策法等の政府案、並びに民主党の雇用基本法等の三法案の審議もいよいよ最後に近づいてきたわけでございますけれども、これまで大変熱心に委員会でも議論を深めていただいたんだなということを、私からも、非常にいい審議状況だったなと思っております。 そこで、地域雇用開発促進法案について、先日、園田議員が質疑をされておりましたが、それにつけ加えて質問してまいりたいと思っております。
最初に、今回の雇用基本法について、第二条の第一項において「雇用に関する施策は、すべての労働者が、公正な労働条件の下、人としての尊厳を重んじられ、安心して働くことができる環境を整備することを旨として講ぜられなければならない。」としているわけですけれども、その趣旨についてお尋ねいたしたいと思います。
今回、私たちの政党としては、雇用基本法として、雇用対策法にかわる雇用基本法を提出させていただいております。これは、やはり雇用というのは非常に大切だと思うからでございます。 したがいまして、まず過去を振り返って、一九八五年のプラザ合意に始まり、一九九五年以降の景気が後退した時期、そして二〇〇〇年以降、ある程度景気がよくなった時期、それぞれ雇用の対策というのは変わってきた。
だから、先ほど申し上げたように、大臣もそのワークライフバランスのようなものを高く評価していただいているということであるならば、今後大臣が主導して、もう一度この雇用基本法をしっかりと厚生労働省の中で、政府で立てるんだということをぜひおっしゃっていただきたいというふうに思います。
雇用対策法ですので、本来であれば、多分、雇用基本法なりそもそもに立ち返ってつくられると、ワークライフバランス等々、新しい定義づけができるとは思うんですけれども、やはり法改正ですから、なかなかそこまでは踏み込めなかったということは御理解をいたします。
それを実現するためには、その時々の雇用情勢に対応する形で対策を継ぎはぎしてきた雇用対策法ではなく、我が国の雇用政策に関する基本方針と基本的施策を定める雇用基本法を新たに制定する必要があると考えます。 以下、法案の概要を説明いたします。 第一に、雇用に関する施策の基本理念を定めます。
それを実現するためには、その時々の雇用情勢に対応する形で、対策を継ぎはぎした雇用対策法ではなく、我が国の雇用政策に関する基本方針と基本理念、基本的施策を定める雇用基本法を新たに制定する必要があると考えます。 以下、法案の概要を説明いたします。 第一に、雇用に関する施策の基本理念を定めます。
そこで、民主党は、雇用に関する基本方針を打ち出し、その考え方に基づいて、国を挙げて課題として取り組む必要があると考え、新たに雇用基本法を制定することを提案いたしました。 我が国は、従来の日本型雇用慣行が変わっていく中で、産業競争力を維持するための人材育成をいかに図っていくか、そして公的年金制度を維持するため賃金総額をいかに確保していくかという、日本の将来を左右する課題に直面しています。
○岩田委員 この地域雇用という名称が使われた法律というのはこの法律が初めてでありまして、後ほど時間があれば触れてみたいとは思いますけれども、先ほどの坂井委員の御質問にもありましたが、人を中心とした雇用政策をどうするのか、その意味では雇用基本法みたいなものに発展をさせてほしいというふうに私は思って質問をしているわけであります。
それから雇用対策法にかわって雇用基本法というものをつくったらどうだ、いろいろ皆様方の御指摘はそれなりの根拠があると私ども考えておりますが、しかし、いまの段階では私どもは、雇用対策法というのは、いわゆる高度経済成長期にできたものであって低成長期には向かない、こういう御指摘でございますけれども、この雇用対策法に基づきまして、これを生かして、いま第三次の雇用対策基本計画、これを見直して善処してまいりたい、
雇用基本法といえばいまの雇用対策法でありますけれども、これは大体高度経済成長時代に労働力をどう一体移動させるか、中小規模なんかの労働集約型のものをどう一体スムーズに移転をさせるか、いわばその発想は高度経済成長型のパターンですべての立法がされておる。訓練法についてもそのとおりであります。
すなわち、欧米で行われておる解雇制限法、年齢差別禁止法のような特別立法、あるいは雇用基本法とも言うべき総合立法が絶対必要です。
わが党は、今国会に当面の雇用対策に関する雇用対策臨時措置法案を提出いたしますが、構造不況産業の離職者を中心に、雇用保険の給付率の引き上げ、給付期間の延長、また雇用基本法制定による解雇の制限、定年の延長、労働時間短縮などの措置をとられるよう総理に要望する次第であります。 福田総理、いま国民が大きな不安を感じているのは、恐るべき大増税の時代がやってくるのではないかという心配であります。
第二点は、いわゆる雇用基本法をこの次元でどのようにお考えになっているか、ひとつお伺いをしておきたいと思います。
○国務大臣(早川崇君) 雇用基本法にのっとりまして雇用対策基本計画を立案をいたしたわけでございますが、この大きいねらいは、経済発展に伴いまして、真の意味の質量ともの完全雇用というものを実現いたしたいと、こういう基本的立場に立っておる次第でございます。
先ほど藤田委員が御質問したように私は思うのでありますが、これは雇用対策法案ということでありまするが、どうも当初労働省で起草いたしましたのは雇用基本法ではなかろうかと思うのであります、私の推察では。それがこのように形を変えて、悪いことばをもってしまするならば、当面を糊塗する法案のような気がしてならぬわけであります。
○国務大臣(小平久雄君) 労働省としては、最初雇用基本法ということで考えておったのではないかと、こういうお尋ねでございますが、最初こういった法案を出すについて、全体として、法案の名称としてどういうことがいいであろうかというようなことで、いろいろな案が出たことは事実でございます。しかし、別段労働省として、基本法と、こういうことで出そう、こうきめたことは実はないのであります。
○国務大臣(石田博英君) 雇用基本法というものは、基本的な雇用政策というものをつくりたいというので法三章というわけにはいきますまいけれども、そういう基本的なものでありますが、それをふえんいたしまして、具体的な実効ある行政措置をとります場合、中にはむろんそういうことも含まれていかなければならぬと思っております。
○小柳勇君 いまおっしゃったようなものも雇用基本法に入れられるのかどうか。それから、各省間の、たとえば通産省とか農林省とか、あるいはいろいろありますが、各省間における雇用の計画も労働省のほうでタッチされて、その一貫した雇用計画を持たれるのかどうか、やるのかどうか。
○小柳勇君 ただいま大臣から言われましたその雇用基本法なんですが、ことしの夏までくらいに雇用基本法に関する骨子をまとめたいと、そういうようなお話のようでありますが、大臣のひとつ雇用政策に対するビジョン、そういうものをお聞かせ願いたいと思います。
そういう点から、次の通常国会に政府は、雇用基本法のようなものを出すというお考えがあるかどうか。また、そういうことについて準備をされつつあるかどうかという点を一つ伺いたい。 それから、もはやこの離職者の問題については、弥縫策や小手先だけでは解決できません。
○堀政府委員 先般の国会におきまして雇用促進事業団法が通過いたしました際に、衆参両院の社会労働委員会の附帯決議におきましても、雇用基本法のようなものを制定することについて政府は検討に着手すべきであるという決議がなされたわけであります。
やはりこれらについても、さっきお伺いしたように、雇用基本法というようなものを作って、政府として根本的に解決をしていくということが必要と思うが、雇用基本法の問題について、労働省あるいは閣議において取り上げようとされたこと等ありますか。
だから政府は、雇用基本法とか、完全雇用の計画を出すとかというはっきりしたお約束がいただけるならば、その中の一つとして雇用促進公団というものをわれわれはどう充実し、この石炭離職者援護法から延長してきたこの法案をより生かすような方法でわれわれは審議をし生かさなければならぬと、こう思っております。ところが、その肝心の柱になるものがないわけであります。非常に残念に思っているわけでございます。
雇用促進事業団法案に対する附帯決議(案) 一、政府は、すみやかに雇用基本法を制定し、適正な労働条件のもとの完全雇用に関する総合的、基本的政策を樹立するよう努めること。 二、業務運営の円滑適正を期するため雇用促進事業団に、労使を含む関係者を構成員とする運営協議会を設けること。
だから、完全雇用を達成する雇用基本法とか、完全雇用を達成する政府の計画とか、こういうものはどういう形でお示しになるのか。私は、少なくともこの国会に、十年倍増論、所得倍増論からいってお出しになることだと思っていたのですけれども、出てこないから、政府はこの問題についてどうお考えになっているか、聞いておきたい。
そうすると、私は第一番の問題の完全雇用の問題は、雇用促進事業団法として出てきたけれども、十年倍増論の基本に触れないから、完全雇用の計画とか雇用基本法とかいうことをお出しにならなければいかぬのじゃないか、こう思うのですから、そういう点を一つ総理から明らかにしていただきたいと思います。
そこで完全雇用のために雇用基本法というか、再教育、再訓練所で訓練をした者を——必ず国がこのアンバランスを解決するとか、そういう問題等を椎名通産大臣は特に深くお考えにならなければならぬ。あるいは社労委員会等で、雇用促進事業団というようなものをなにしましたが、これを見ましてもお茶を濁す程度である。
それは雇用基本法です。アメリカのような資本主義の国でも雇用基本法を持っている。今ごろは基本法ばやりですから、昨日も災害基本法が出た、それからまた中小企業基本法を出す、こういう話ですが、雇用基本法という法律の制定が必要ではないか。要するに物と金の経済でなくて、人を中心とした経済。